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半期報告書の開示に関する留意事項(デロイトトーマツ『会計情報』より)

半期報告書の開示に関する留意事項

デロイトトーマツの月刊誌『会計情報』より、「半期報告書の開示に関する留意事項」に関する解説記事(PDF版で全4ページ)です。

「2024年4月1日から施行されている「金融商品取引法等の一部を改正する法律」によって四半期開示制度の見直しが行われた。

当該金融商品取引法(以下「金商法」という)の見直しにより、上場会社は事業年度が開始した日以後6カ月間を1つの会計期間とした中間財務諸表を作成し、半期報告書を提出することが求められることとなった。

また、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という)や「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財規」という)、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「連結財規」という)についても改正され、新たな枠組みでの開示が求められている。」(「はじめに」より)

ところで、この記事の表を見ると、第一種(上場会社はこれ)では、株主資本等変動計算書が含まれていないのに対し、第二種では含まれています。上場会社こそ、配当とか自己株式取得とかを明示すべきだと思うのですが...

従来の四半期財務諸表を引き継ぐという改正方針なので、しかたがなかったとはいえ、アンバランスです。

当サイトの関連記事(会計士協会の「第1種中間連結財務諸表等を含む半期報告書に関する表示のチェックリスト」ほか)

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