日本公認会計士協会は、「上場会社監査事務所登録制度要綱案」を、2006年7月31日付で公表しました。
これは、上場会社を監査する事務所(監査法人又は公認会計士事務所)に、会計士協会の会則により、 「上場会社監査事務所部会」への登録を義務付け、協会の監督下に置こうとする制度です。上場会社を監査していない事務所も「準部会員」として登録することができます。
協会が行う品質管理レビューの結果、登録している事務所の品質管理に大きな問題があれば、制裁的措置が講じられます。場合によっては登録の取り消しもあり得ます。
登録する際には、
・事務所の概要等
・品質管理のシステムに関する方針及び手続等の概要
・品質管理に関する方針及び手続等を遵守する旨などを記載した誓約書
を協会に提出しますが、これらは登録名簿に記載され、一般に公開されます。企業が監査人を選ぶ際の参考にしてもらうという意図なのでしょう。ここに登録されていない(あるいは登録取り消しになった)からといって、法律上、上場会社の監査を委嘱することができないわけではありませんが、会計士協会のお墨付きがない事務所をわざわざ選んだ場合には、それなりの説明が求められます。
制度自体は、米国のPCAOBの制度をまねたものだと思いますが、会計士協会の自主規制として行うところが特徴です。もっとも、うまくいけば、金融庁から制度ごと乗っ取られるのかもしれませんが・・・。
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