EU競争法違反の疑いで日本のYKK、英国のコーツ、ドイツのプリムなど大手ファスナーメーカーのグループなどに総額約3億3000万ユーロ(約530億円)の制裁金支払いが命じられたという記事。YKKが科された制裁金は約1億5000万ユーロ(約240億円)とのことです。
YKKにとっては大変な損失ですが、会計的には9月中に損失が明らかになって、中間決算に織り込むかどうかでもめなくてもすみます(記事を読む限りでは会社も当局に協力しているということで違反を認めているようです)。これが、10月に入ってからだと、9月決算に反映させるのか、あるいは開示だけでいいのか、というやっかいな問題が生じます。制裁金が科せられる原因は過年度にあったのだから、通知の有無にかかわらず引当すべきという理屈だと前者、正式に当局から通知がきたときが「発生」であるという理屈だと後者の処理になります。多分前者の理屈をとるのだと思いますが、当局が調査していたのは相当前からでしょうから、通知が来ることが確定する以前の期(例えば2007年3月期)から、制裁金の可能性を見積もって損失計上すべきであったという見方もあるでしょう。
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