会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

楽天グループも導入、復活するビットコイン(東洋経済より)

楽天グループも導入、復活するビットコイン

少し前に取引所の一つが破たんして問題になったビットコインを取り上げた(やや宣伝ぽい)記事。

「投機の対象としての印象が強いビットコインだが、実は海の向こうでは、eコマースの決済手段として着実に地歩を固めている。なぜか。それはすでに報道されているように、ビットコインはクレジットカードの手数料よりさらに安価な決済コストを実現でき、かつ土日祝祭日に左右されない。また、売り手買い手双方ともに、個人情報やカード番号など、外部に漏れたら問題になるような情報の入力も必要ないといった大きなメリットがあるからだ。

楽天グループである「楽天スーパーロジスティクス」では、利便性を先見的に理解し、米国ですでに導入済みだ。今年7月半ばには楽天の三木谷浩史社長が「今年はインターネット革命が加速する。おそらく楽天も早晩ビットコインでの支払いを受け付けるようになると思う」とも発言している。

楽天グループだけではない。グローバルでは加速度的に導入が進みつつある。パソコン大手のデルや世界最大の旅行サイトエクスペディアなどの大手企業も、ビットコインの決済をすでに導入。ネット決済大手のペイパル(イー・ベイが2002年に買収)も導入を予定している。

さらに、グーグルやアマゾンでも導入を検討していると報道されているほか、テクノロジー業界だけではなく金融業界でもビットコインの注目度は増す一方なのだ。」

日本政府の見解では、ビットコインのような仮想通貨は、通貨ではなく、通貨以外の金融商品にもあたらない(したがって金融庁の監督外)ということのようです。そうすると、例えば、商品を販売してビットコイン(あるいはビットコインを受け取る権利)を取得した場合には、それは実現したといえるのでしょうか。また、受け取ったビットコインが期末にたまたま残った場合には、原価評価なのか、時価評価なのかという点も気になります。日本では、キャッシュではないモノ扱いで会計処理しても、海外連結子会社で現地の法律に従いキャッシュと同じ扱いにしていた場合には、処理を統一する必要があるのかないのか等も論点として考えられます。すでに導入しているという会社では、どういう会計処理になっているのでしょうか。

もっとも、決済用として使われるだけであれば、貸借対照表上に大きな金額で残るということは考えにくいので、大きな問題にはならないとは思いますが・・・。

米ビットコイン:日本向け「円」サービス31日スタート(毎日)

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