週刊経営財務によると、企業会計基準委員会が「重要な会計方針の開示」に関する会計基準を開発するそうです。
詳しくは同誌2月11日号をご覧ください。
2月6日の会議で基準開発方針が審議されたそうです。資料がASBJのサイトで掲載されています。
↓
第402回企業会計基準委員会の概要(企業会計基準委員会)
会議資料より。
(画像クリックで拡大)
一番右の「関連する会計基準の定めが明らかでない場合」の会計方針注記を検討するようです。
「省略可」になっている「代替的な会計処理が認められていない場合」も書くべきでしょう。普通の財務諸表利用者が、代替的な会計処理の有無や定められている会計処理の内容を十分に理解しているとも思えません。もちろん、複式簿記の原理から書く必要はありませんが...。
会計処理方法の開示という点では、先日公布・施行された開示府令改正で「会計上の見積りや見積りに用いた仮定」の記載が求められています。それに対しては、パブコメで「会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、「経理の状況」の注記に記載し、独立監査人による監査の対象とすべき」というもっともな意見が寄せられていました。
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