会社役員であるゴルフ仲間からその会社のインサイダー情報を入手して取引した男性に対する課徴金が勧告されたという記事。
「知人から得た情報を基にインサイダー取引をしたとして、証券取引等監視委員会は19日、東京都東久留米市に住む70代の建設会社社長の男性に課徴金104万円を科すよう金融庁に勧告した。
監視委によると、男性は昨年10月中旬、東証1部上場のマンション開発会社「日神不動産」(東京都新宿区)が剰余金の配当予想値を上方修正するとの情報をゴルフ仲間の懇親会の席で、同社の男性役員から入手した。」
記事によれば、日神不動産の役員には、積極的にインサイダー情報を伝える意図はなかったとみられているそうです。会社の機密情報にふれる機会がある会計士も、気をつけたいものです。
日神不動産株式会社役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(金融庁)
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