これもアイ・シー・エフの疑惑の記事ですが、ここでは2月10日の日経社会面に載っていた「株式交換」に関する解説を取り上げます。
「株式交換
自社株を買収先企業の全株式と交換し、完全子会社化する企業買収の手法。日本では1999年の商法改正で解禁された。監査法人が企業価値を評価し、株式交換の比率を決定。多額の買収資金を調達する必要がなく、M&A(合併・買収)でこの手法がとられるケースが多い。(以下省略)」
監査法人が評価してもいいのですが、評価業務は上場会社の場合、監査との同時提供禁止業務なので、監査人である監査法人は実施できません。もし実施すると、(例外はありますが)独立性違反(自分で評価したものを監査することは認められないという理屈)となり、業務停止の可能性もあります。
間違いではないにしても、非常に不適切な説明だと思います。
(といっても、公認会計士法が数年前に改正されるまでは、おおっぴらにやっていましたが・・・。)
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