企業会計審議会で検討中の監査品質管理基準に関する記事。あまりあてにできそうもない記事ですが、「違法行為などについて弁護士など専門家の見解を聞いているか」が、品質管理の対象項目として特に挙げられているのは気になります。会計監査は違法行為の発見自体を目的とするものではないという基本は変わらないはずですが・・・。
また、記事によると、品質管理が不十分で不正決算を許した場合は、監査法人の代表者も行政処分の対象となるとのことですが、審議会の意見書は法令そのものではないので、少し奇異に感じます。
もっとも、会計士協会の指針で監査の品質管理を扱ったものがあるのに、金融庁の審議会でわざわざ同じような内容を監査基準として設定するというのは、処分強化というねらいがあるのでしょう。
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