「消費税法施行令の一部を改正する政令」(政令第56号)が公布されました。消費税の経過措置等が含まれているそうです。
消費税率引き上げに伴う経過措置 半年前契約なら建築請負など5%(住宅新報)
「平成26年4月からの消費税率引上げ」に係る政令が公布・平成9年引上げ時と同様の経過措置を定める2013.03.18(税務研究会)
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