天馬(東証1部)の監査等委員会が、会社提出の取締役選任議案に、不適切との意見を出すという記事。上場企業初の例だそうです。
「プラスチック製造を手掛ける天馬の監査等委員会は2日、会社側が6月の定時株主総会に提出する取締役選任議案に「不適切」との意見を出すと発表した。取締役会が決めた議案に対して監査等委員会が意見を出すのは上場企業で初とみられる。総会では現取締役会の刷新を求める株主提案も提出されており、委員会の意見は株主の賛否判断に影響しそうだ。」
「会社側は総会で8人の取締役候補を提案する。委員会はこのうち現常務取締役の金田宏氏ら3人が法令順守や内部統制の観点で不適切だと判断した。」
ネットで検索してみると、この規定による意見陳述のようです。
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会社法より。
(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
第三百四十二条の二 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
2 監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
3 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
4 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。
こちらは株主提案に対する会社の意見です。
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取締役候補者に関するお知らせ及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ(PDFファイル)
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