会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

税務業務はTPPの対象外とすべきとの意見書~日税連(タビスランドより)

税務業務はTPPの対象外とすべきとの意見書~日税連

日本税理士会連合会が、TPPにおける税理士の扱いに注目しているという記事。

「日本税理士会連合会(池田隼啓会長)は、我が国が昨年11月のAPECにおいて包括的経済連携協議(TPP/EPA等)への参加を表明し、その後の議論の進展の中でTPPにおける交渉21分野の中に「越境サービス貿易」が含まれ、その中に医師、会計士、弁護士等といった他国の資格・免許を相互に認め合うこと(相互承認)に関し大きな危惧を抱き、その議論の動向を注視している。」

記事の見出しでいっている意見書は、たぶんこれだと思われます。

意見書提出について(「税理士からみた法曹養成制度のあり方等について」)(PDFファイル)

TPP制度に関する意見書というよりは、「他士業制度の改変により急激に増員された他士業資格者が、無条件で税理士業務に参画することに問題意識を持ち、弁護士制度と税理士制度とは、社会的使命及び業務内容が異なることから、資格付与にあたっての資質の検証も別個に行われるべきであるとの視点から、現在税理士法改正に向けた検討を進めている」ということで、弁護士に税理士業務をやらせないようにしてほしいという意見書です。

そのなかで、TPPについてふれているわけですが、弁護士登録が対外的に開放される→他国の弁護士が日本で登録→税務業務をやる弁護士が増える、というルートを心配しているようです。

「仮にTPP において弁護士資格が他国と相互承認された場合、他国の弁護士が日本において弁護士登録を行うことにより、税理士法第3条第1項第3号により税理士登録が認められることになる。このことは、日本国内における税務に関する専門家としての資質の検証が行われないまま税理士登録を行う者の増加に繋がりかねず、その結果、国民・納税者に不測の損害を与えるだけでなく、歳入に重大な影響を及ぼす可能性があることから、当会としては非常に危惧している。」(日本税理士会連合会の意見書より)

TPPというよりは、TPPにかこつけて、弁護士や会計士の税務業務からの締め出しをねらった意見書なのでしょう。

それはともかく、弁護士ルートに限らず、海外の税務業務や会計監査業務の資格者が、日本でも登録して、税務や会計監査をできるようになるのでしょうか。会計士協会も何か研究しているのでしょうか。研究したうえで、影響がないと判断しているのでしょうか。
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