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会員に対する懲戒処分について

日本公認会計士協会 / インフォメーション / 会員に対する懲戒処分について

日本公認会計士協会は、大証2部上場の会社の監査を担当していた3名の公認会計士に対する懲戒処分(1名は戒告、2名は会員に与えられた権利の停止3ヶ月)を、2009年1月19日付で公表しました。

会社名は公表されていませんが、ナナボシと思われます。

ナナボシの監査については金融庁の行政処分が2006年3月に行われています。

監査法人及び公認会計士の懲戒処分について

会計士協会の審議では、監査法人については懲戒すべき事実は認められなかったとされています(金融庁の処分では戒告)。

また、今回戒告とされた会計士(金融庁処分では業務停止)については、金融庁の見解と異なり、必要と認められる監査手続を実施していたと認定されています。金融庁による処分を受けていることで戒告となったようです。担当していた年度が他の2名と異なっています。

他の2名の会計士については、「相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明した」とされています。

具体的な粉飾の手口は、取引先と通謀して架空の水利組合等による灌漑工事等を仮装するというものでした。工事だけでなく発注者まで架空だったわけですから、なかなか大胆な不正です。(ただし戒告処分の会計士が担当していた年度は別の手口)

監査手続の問題点としては、現場視察の適時性、未入金の完成工事未収入金に関する追加手続の必要性などが挙げられています。
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