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スピンオフ減税拡大、出資20%未満も対象 社内起業促す 政府、23年度の1年限定で(日経より)

スピンオフ減税拡大、出資20%未満も対象 社内起業促す 政府、23年度の1年限定で

政府が、スピンオフ減税の対象を、1年限定で拡大するという記事。

「政府は企業が子会社や事業を分離・独立させるスピンオフ時の税制優遇を拡大する。減税要件を現行の「完全分離」から株式保有20%未満に引き下げる。2023年度の1年限りの時限措置として企業の社内ベンチャーや事業再編を後押しする。」

すでに、資本関係が完全になくなる場合の優遇措置は設けられていますが、適用事例は2件しかないそうです。

政府の「令和5年度税制改正の大綱」では、以下のようになっていますが、これのことなのでしょうか。(それとも要件が違う?)

「4その他の租税特別措置等

(国税)

〔新設〕

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けた法人が同法の特定剰余金配当として行う現物分配で完全子法人の株式が移転するものは、株式分配に該当することとし、その現物分配のうち次の要件に該当するものは、適格株式分配に該当することとする(所得税についても同様とする。)。

(1)その法人の株主の持株数に応じて完全子法人の株式のみを交付するものであること。

(2)その現物分配の直後にその法人が有する完全子法人の株式の数が発行済株式の総数の20%未満となること。

(3)完全子法人の従業者のおおむね90%以上がその業務に引き続き従事することが見込まれていること。

(4)適格株式分配と同様の非支配要件、主要事業継続要件及び特定役員継続要件を満たすこと。

(5)その認定に係る関係事業者又は外国関係法人の特定役員に対して新株予約権が付与され、又は付与される見込みがあること等の要件を満たすこと。」

法人課税 スピンオフの実施の円滑化のための税制措置の拡充(山田コンサルティンググループ)(PDFファイル)(与党の税制改正大綱の解説です。)

当サイトの関連記事(経産省の『「スピンオフ」の活用に関する手引』について)

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