企業会計基準委員会が、先日公開草案を出した「繰延税金資産の回収可能性」以外の税効果会計の指針について、6月19日の専門委員会で審議を再開したという記事。
会計士協会の指針を移管するに当たり、以下の項目を特に検討するそうです。
「1)実務上一定の課題が識別され、多くの企業に影響を及ぼす論点-税効果会計に適用される税率(公布日基準の取扱い)
2)会計基準間の整合性に関する論点-連結納税制度と企業結合における税効果会計の整合性、子会社の留保利益に係る税効果(連結税効果実務指針における定めとの整合性)など。
3)国際的な会計基準での取扱いに関連する論点-未実現損益の消去に係る税効果(繰延法か資産負債法か)など
4)取引の発生頻度が必ずしも高くはない論点-100%子会社間での子会社株式等の売買に係る税効果など
5)その他」
国内子会社からの配当は益金不算入なので「子会社の留保利益に係る税効果」は海外子会社が特に問題になるのでしょう。現行規定では、特に配当の予定がなければ、繰延税金負債を計上することは求められていないと思われますが(正確には規定を参照してください)、それをどのように変えるのでしょうか。
当サイトでも何回か取り上げましたが、米国では、米国企業が(米国での課税を回避するために)外国に利益をため込んでいる、そして利益をため込んでいても会計基準上なにも処理しなくていいというのは利益ため込みを助長しており問題だという議論があるようです。そういう国では大問題になりそうですが、日本では、企業にやさしい「外国子会社配当金益金不算入制度」があるので、あまり影響はないような気もします。
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