政府税制調査会が機械設備の減価償却制度をほぼ40年ぶりに見直すことを提言するという記事。取得原価の全額を現行の法定期間内で損金にできるようにするとのことです。
新規取得資産は新しいルールで償却するとして、すでに取得済みで償却を開始している資産はどうなるのでしょうか。財務会計上は、残存価額や耐用年数の見積りの修正ということになり、具体的な処理方法はいくつか考えられます。
もちろん、税制改正がなされたからといって、財務会計上の処理を変えなければならないという理屈はないのですが・・・。
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