ライブドア事件で実刑判決を受けた堀江貴文被告が、最高裁に上告趣意書を提出したという記事。
「上告趣意書で元社長側は粉飾決算の認識がなかったことなどの点を挙げ、改めて無罪を主張。さらに、仮に有罪が認められても過去の粉飾決算事件と比べて一、二審は量刑が重すぎるとしている。」
堀江被告のブログに上告趣意書の要旨が出ていました。
上告趣意書の要旨
会計基準の適用についてさらに争うようです。
「平成13年の企業会計基準の変更以前は、本件のような子会社を通じた親会社株売却益は、親会社の連結決算において売上から連結消去すべき対象にはなっていなかった。この企業会計基準の変更は、一般国民に対し公布される法律の改正ではなく、日本公認会計士協会の通達などによって各公認会計士において変更の事実を知ることが出来るものに過ぎない。しかも、本件決算では公認会計士により適法意見が付されている。このような状況からすれば、子会社を通じた親会社株売却益を親会社の連結決算において売上から連結消去しないことは、代表者といえども、直ちに誤った会計処理方法であったと認識できるはずがないのである。」
「本件当時、どのような場合に「投資事業組合が連結や持分法の対象とすべき子会社又は関連会社の範囲に含まれる」のかについては、抽象的に「支配力基準・影響力基準」を適用するとされていたものの、「明確・定量的・具体的」な基準は存在していなかった。基準が明確になるのは、平成18年9月8日に企業会計基準委員会から「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(実務対応報告書第20号)が発出されてからである。
従って、「明確性を有し」、「定量的かつ具体的な基準」が存在しない状況で、本件について、公正なる会計慣行に反したものとして有価証券報告書虚偽記載罪の成立を認めた原判決は、上記判例に違反する。」(注:「上記判例」とは長銀刑事事件最高裁判決)
後者の連結範囲の議論については、(裁判で認められるかどうかは別問題ですが)ある程度説得力があるように思えます。ライブドア事件当時それほど明確なら、事件後あわてて連結範囲の取扱いを議論したりする必要はなかったわけですから。
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