IASBが財務諸表における気候関連及びその他の不確実性の報告を改善するための設例を提案
7月に公表されたIASB公開草案「財務諸表における気候関連及びその他の不確実性」(→当サイトの関連記事)の和訳が、公開されています(上記ページの末尾のPDFファイル)。
この公開草案は、「企業が財務諸表において気候関連及びその他の不確実性の影響を報告する際にIFRS会計基準をどのように適用するのかを例示するための8つの設例を提案した協議文書」です。
8つのうち「設例7―廃棄及び原状回復の引当金に関する開示」を見てみました。
「企業は石油化学製品製造業者であり、石油化学設備についての工場解体及び敷地原状回復の義務を有している。企業は、当該設備を極めて長期間にわたって維持し稼動させ続けると仮定する。したがって、義務を決済するために必要となるコストが発生するのは非常に先の将来となるので、現在価値に割り引いた場合、引当金の帳簿価額に対する影響には重要性がない。しかし、義務を決済するためのコストは高く、低炭素経済に移行する取組みにより石油化学設備の一部を企業の見込みよりも早期に閉鎖することを要求されるというリスクが増大しつつある。」
原文。
この設例では、IAS 第 37 号の規定により、工場解体及び敷地原状回復の引当金に関する情報を開示するのだそうです。