ライブドアの粉飾事件で、ライブドア株の株価が急落して損害を受けたとして、個人株主約3300人らが旧経営陣とライブドアなどに損害賠償を求めた訴訟の判決で、計約76億2千万円の支払いが命じられたという記事。
会計基準に違反した決算だったことは認定されました。さらに監査人も責任を負うことになったようです。
「判決は、ライブドアが投資事業組合を使って自社株を売却したことについて、売り上げとして計上することは会計基準上認められないと指摘。それにもかかわらず計上した04年9月期の有価証券報告書には、虚偽の記載があると認めた。報告書を提出した堀江元社長ら旧経営陣のほか、監査法人の公認会計士らも損害賠償責任を負うと判断した。」
株主の損害額については、議論があったようです。
「旧証券取引法(現・金融商品取引法)は、虚偽記載による損害額は公表前1カ月間の終値の平均値と公表後1カ月間の終値の平均値の差と推定できると定めている。判決はこれを適用し、1株当たり585円と算出。そのうえで堀江元社長の逮捕や上場廃止など「虚偽記載以外の事情」も下落に影響を与えたとして損害額を約7割減額し、1株当たり200円とした。」
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