日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」を改正する公開草案を、2011年1月20日付で公表しました。
主な改正内容は、次のとおりです(プレスリリースより)。
・連結包括利益計算書への対応
・IFRSを任意適用した場合の監査報告書の文例の追加
「連結包括利益計算書への対応」に関連して、会社法の連結計算書類の監査報告書の文例の注では、任意の連結包括利益計算書は監査対象外であるとしています。(会社計算規則の規定に従って任意で開示するのであれば、会社法監査の監査対象にすべきという考え方もありうると思いますが・・・)
「会社は、連結損益計算書を作成した上で、任意に連結包括利益計算書を作成し、開示することができるが、連結包括利益計算書は監査対象ではない点に留意する。」
また、適用される会社はまだまれだと思いますが、IFRS適用の監査報告書の監査対象の記述は以下のようになります。
「・・・までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準に準拠して作成された連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書(注4)、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書について監査を行った。 」
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