金融庁が、仮想通貨交換業者を金融商品取引法で規制する検討に入ったという記事。
「仮想通貨は改正資金決済法により電子マネーなどと同じ決済手段として位置づけられているが、金商法による規制対象となれば、金融商品として扱われる。
金商法は証券会社などに対し、顧客の資金や有価証券(株式など)を会社資産と分けて管理することを義務づけている。また、株式のインサイダー取引も禁じるなど厳格な投資家保護の仕組みを整備している。
金融庁は、仮想通貨交換業の規制のあり方や現行法制度の問題点などを議論する金融庁主催の「仮想通貨交換業などに関する研究会」で詳細を詰めている。」
「仮想通貨が金商法の適用対象になれば、金融機関で仮想通貨の派生商品を取り扱うことも可能となる。上場投資信託(ETF)などさまざまな金融商品が誕生することも予想され、仮想通貨の取引量が増えるなど業界にとってのメリットも大きい。」
どっちの法律で規制しようとも、仮想通貨のいかがわしさは変わらないのでは。
記事の中でふれている研究会の会議資料などはこちら。
↓
仮想通貨交換業等に関する研究会(金融庁)
日本はもはや「仮想通貨」の中心国ではなくなった可能性(現代ビジネス)
仮想通貨 異業種も定款に「交換業」 100社以上が新規参入待ち(毎日)
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