三菱東京UFJ銀行が、社会福祉法人に無担保での融資を始めるという記事。「大手税理士団体から会計報告の「お墨つき」を得るのが条件」だそうです。
「借り手には、大手税理士・公認会計士団体「TKC全国会」の税理士とともに決算書をつくるよう求める。社会福祉法人の決算書は、事業ごとに会計ルールが異なり、一般企業にくらべ法人全体の経営実態が見えにくいためだ。銀行は融資の際、TKCグループの金融保証会社から信用保証を受け、貸し倒れの損失を抑える。」
細かいことをいうと、会計報告の「お墨つき」を出せるのは、公認会計士法(47条の2)により、会計士だけのはずですが・・・。
会計士にとっては公認会計士法第2条1項の「財務書類の監査又は証明」に該当するかどうかが問題です。該当するのであれば、それなりの手続きを行わなければならず、多大なコストがかかります。該当しないとしても、正式の監査・証明と混同されるリスクのある報告書は出せないという制限があります。
そういう意味では税理士の方が気楽に「お墨付き」を出せるのかもしれません。
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