日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正を、2008年3月25日付で公表しました。
2008年4月1日以後発行する監査報告書・中間監査報告書から適用です(ただし中間監査に関する一部規定は2008年4月1日以後開始事業年度の中間監査から適用)。
主な改正点は以下のとおりです(協会ホームページより)。
・ 有限責任組織形態の監査法人の規定が新設されたことへの対応
・ 監査証明と同時提供が認められる業務を行っている場合の記載に係る規定が廃止されたことへの対応
・ 中間監査における継続企業の前提に関する取扱いが見直されたことへの対応
・ 金融商品取引法監査の監査報告書の日付に係る取扱いの見直し
最後の点は、具体的には、株主総会の前に監査報告書を発行・提出できるというものです。利益処分計算書が監査対象ではなくなったので、今でも、そうできるはずですが、改正前の実務指針ではなぜか「定時株主総会後の日付にする」とされていました。
ただ、総会前でいいとなると、監査報告書日付と有価証券報告書の財務局への提出時期との関係が気になります。あまりずれてもいけないのでしょう。後発事象にも注意しなければなりません。
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