日本公認会計士協会は、2つの事例について公認会計士の懲戒処分を行ったことを公表しました。いずれも、証取法監査会社(ジャスダック上場会社と非上場会社)の監査において会計士一人だけの単独監査を行っていたことが、公認会計士法に抵触していたとされています。処分内容は、上場会社のケースは会員に与えられた権利の停止1ヶ月、非上場会社のケースは戒告です。
上場会社のケースは、単独監査というだけでなく、決算日後に前任監査人が辞任し、急きょ単独で契約したという点も問題です。前任監査人の業務執行社員と面識があり、会社の情報はある程度把握していたようですが、短期間で監査意見が出せるまで手続を行うことができたのでしょうか。
非上場会社のケースは、会員番号から推測すると相当年輩の会計士のようです。健康状態が思わしくなく、入退院を繰り返していたということで、その点は同情しますが、逆にひとりで監査をしっかりやれる状態だったのかどうか心配になります。
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