小沢一郎民主党元代表の政治資金規正法違反事件の裁判で、会計学の専門家として弥永真生筑波大教授の証人尋問が行われたという記事。
「弥永教授は、問題の土地購入を巡る政治資金収支報告書への記載などについて、「会計学上は、陸山会による記載方法は許容される」と述べ、小沢被告側の主張に沿う見解を示した。
・・・
弥永教授は、土地代金を04、05年分のどちらの収支報告書に記載すべきかについて、「実務上は(05年1月の)登記に合わせるのが原則だ」と述べ、虚偽記入にはあたらないとする小沢被告側の主張を支持した。」
弥永教授がこのように証言した根拠はこれだけではよくわかりませんが、政治資金収支報告書の作成ルールがはっきりしていないというところにも、問題の原因の一つがあるのでしょう。
会計専門家「収支報告書は家計簿と同じレベル」(産経)
証人尋問の様子が載っています。以下その一部抜粋です。
「弁護人「政治資金規正法は、資金管理団体にどの程度のレベルの会計処理を求めていますか」
証人「現金の収支がきちんとしているかどうかを求めているが、公認会計士も監査法人も通さない仕組み。非常に乱暴な言い方になるが、主婦が家計簿をつけるレベルにかなり近い。せっかくつけたから、配偶者に報告する、そういうイメージだ」
《「主婦」は政治資金団体の会計責任者、「配偶者」は国や国民を指すのだろうか》
弁護人「会計学の専門家でなくても作れるのが収支報告書ということですね」
証人「会計だけでなく、法的な知識がなくても作成できるもの。(一連の土地売買が)終わっていないから記録しなくてもいい、という素朴な感覚を否定するルールを(政治資金規正法が)定めているとは考えられません」
支出の登記時記載「実務で一般的」 小沢氏公判で専門家が証言 (日経)
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