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少数株主持分は「非支配持分」に2010.02.08(税務研究会のサイトより)

少数株主持分は「非支配持分」に2010.02.08

経営財務の2月8日号によると、企業会計基準委員会は、昨年12月の本委員会で、少数株主持分を資本とする暫定合意を行ったことを受け、企業結合専門委員会で、連結決算書の表示や、全部のれんの取り扱い、共通支配下取引の取り扱いなどの検討を始めたそうです。

これ自体は、コンバージェンスの一環としての見直しであり当然やるべき作業ですが、気になったのは、包括利益会計基準との関係です。

経営財務の記事によれば、少数株主持分に関する表示方法の見直しに関しては、包括利益会計基準(3月までに公表予定とのこと)には織り込まない見込みとのことです。

しかし、包括利益会計基準の案をみる限りでは、当期純利益は従来どおり、親会社持分のみであるのに、包括利益は少数株主持分を含んだものになっているため、実は、連結における少数株主持分の扱いの変更を一部前倒しで取り入れる形になっています。

このため、(個人的な感想ですが)包括利益計算書と、株主持分等変動計算書や貸借対照表のつながりが非常に分かりにくくなっています。連結の見直しで親会社説から経済的単一体説に変えるのであれば、包括利益もそれに合わせて変えればよいのであって、そのときまでは親会社説でやらないとすべてにつじつまが合わなくなるような気がします。(というような細かいことを言っているのは当サイトだけのようですが・・・。)

当サイトの関連記事(包括利益会計基準案について)
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