消費者金融の「リボルビング払い」契約を巡り、業者が利息制限法の上限を超える利息を取れるかが争われた訴訟の最高裁判決があったという記事。
要するに、利用者が返済した金額が、利息なのか元本なのかという問題であり、最高裁判決では、利息制限法を超える超過利息受領の要件を満たす書面の交付がなければ、超過利息部分は元本の返済だといっています。
これは当然会計処理にも影響します。元本の返済として会計処理をすべきものを、利息の回収として会計処理していたとしたら、貸出金が過大に計上されていたことになります。最高裁の判決が出て、条件を満たす書面の交付がない限り超過利息は元本充当という解釈で固まった以上、直ちに会計処理の修正を行う必要があるでしょう。
監査基準でも、監査要点として「権利と義務の帰属」が挙げられています。会社が資産として計上したリボ払いの貸出金が、本当に法律上認められ会社に帰属している権利なのかどうかを、監査人は確かめる必要があります。その際には、この判決を無視するわけには行かないでしょう。少なくとも法律専門家の意見を聞く必要があります。
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