パート労働者への厚生年金の適用について、「従業員501人以上」としている企業規模要件を「51人以上」に引き下げる方向だという記事。
「焦点だったパート労働者への厚生年金の適用拡大については、「従業員501人以上」としている企業規模要件を「51人以上」に引き下げる方向で最終調整に入る。保険料を折半する中小企業の負担を考慮し、3年間程度かけて段階的に引き下げることも検討する。」
企業規模要件そのものも将来的には撤廃の方向です。
「来年の通常国会に提出する年金制度改正法案の付則に、5年後をめどに行われる次回の年金制度改正に向けた検討課題と明記する方向だ。」
日経記事によれば、公的医療保険(健康保険)もこれに合わせるようです。
在職老齢年金については...
「一定以上の収入がある高齢者の年金を減額・停止する「在職老齢年金」の見直しについては、65歳以上では減額対象となる基準を「月収51万円超」とする方針を固めた。60~64歳についてもそろえる考え。」
厚生年金の対象拡大(ロイター)
「現在、法人事業所は全て加入義務がある一方、個人事業所は業種が限られ、弁護士らは対象外。今後、数万人が対象になるとみられる。
厚生年金の加入義務は従業員5人以上の個人事業所の場合、16業種に限定。対象業種は60年以上にわたり変更されておらず、今回「士業」と呼ばれる弁護士や会計士、社会保険労務士の事務所を加えることとした。」
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