インサイダー取引事件で逮捕・起訴された会社前社長が、国外に多額の財産を保有していたのに、「国外財産調書」を提出していなかったという記事。
「××被告は半導体製造装置向けの精密工具や電子部品の製造・販売を手掛ける「理化電子」(東京都大田区)の前社長。関係者によると、シンガポールの関連会社に総額約20万米ドル(13年末当時のレートで2000万円超)の貸し付け債権を保有。預金も含めた国外財産は5000万円を超えていた。5000万円超の海外資産は「国外送金等調書法」により税務署への届け出が義務づけられるが、期限の14年3月までに調書を出さなかった。
××被告は11〜13年、国外財産のうち貸し付け債権の一部(貸付金の利子収入)や、××被告が代表を務めていた台湾やシンガポール、アメリカなどの現地法人からの報酬など約1億円の所得について、日本で税務申告していなかった。海外納税分を引いた所得税の追徴税額は、加重された過少申告加算税を含め約2000万円という。」
インサイダー事件を起こして詳しく調べられたために、みつかったのでしょう。仮に、国外財産調書を正しく提出していたとしても、その内容から国外所得が把握され、課税されていたのでは。
当サイトの関連記事(制度初年度の提出状況について)
インサイダー事件の方の記事。
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インサイダー取引で会社員ら起訴 東京地検特捜部(産経)
「起訴状によると、両被告は共謀して平成25年11月、豊田通商とトーメン株の譲渡契約交渉をしていた会社役員からTOB情報を聞き、3万株を計約3500万円で買い付けたとしている。両被告は株を売り抜け、1千万円超の利益を得ていたとみられる。」
株式会社トーメンエレクトロニクス株券に係る内部者取引事件の告発について(金融庁)
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