会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

金融庁、外国監査事務所も検査対象に

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金融庁が、日本の資本市場で資金調達する外国企業を監査する外国監査事務所に対し、届け出か登録を義務づけ、検査・監督対象とする方針であるという記事。

米公開企業会計監督委員会(PCAOB)が、日本の大手監査法人に対する検査を行うことへの対抗措置のようです。

12月8日の金融審議会公認会計士制度部会の資料(金融庁ホームページより)では、以下のようにいっており、反対論はあまりないようです。

「証券市場の健全性を確保するためには、我が国において提出される有価証券報告書等に関し、外国監査事務所が行う監査業務についても、その品質管理が適切になされていることが必要との観点から、一定の外国監査事務所に対しては、例えば当局への届出または登録を義務付け、検査・監督の対象とすべきではないか。」

前にも書きましたが、日本の資本市場への海外企業の参入を促進するという観点からは、なるべく規制は減らした方がいいように思われます。投資家保護のためには、得体の知れない監査人が関与している海外企業の上場を証券取引所が認めなければいいだけの話です。反対意見がないというのも不思議です。
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