政府が、内部通報者に精神的な不利益を与えた役員らについて、懲戒処分の対象とする方針だという記事。公益通報者保護指針の詳細な規定に明記するそうです。(その後、「解説」として公表済みです。)
「内部通報者の保護強化策を盛り込んだ改正公益通報者保護法は来年6月1日に施行される。それに先立ち、政府は今年8月、通報窓口の設置などを義務づけた指針を公表していた。
指針には、内部通報者に不利益な扱いをした場合、役員らを懲戒処分にする規定が明記された。今回、新たに公表する指針の詳細な規定「解説」には、通報者への不利益な扱いの定義に関して解雇や降格、減給など人事上の処分に加えて、嫌がらせなど精神的な不利益も対象に含めた。
役員らが通報者を精神的に追い詰めた場合でも懲戒処分の対象とすることで、通報者への不利益な扱いを生まない仕組みを確立し、通報を促す狙いがある。
このほか、指針の解説は、通報受付窓口について、企業内に限らず法律事務所など外部組織に設置することも容認した。中小企業が数社で共同の窓口を外部委託することを想定している。」
これのことのようです。
公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)の解説(消費者庁)(PDFファイル)(消費者庁ウェブサイトより)
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