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ナイス(株)における有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について(金融庁)

ナイス(株)における有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、ナイス(株)に対する課徴金納付命令を、2020年9月11日付で決定しました。

「不適正な不動産販売による売上の過大計上、不採算子会社等の連結範囲からの除外等、不適正な会計処理を行った」とされています。

決定された課徴金の額は、2400万円です。

詳しくはこちらをどうぞ。

当サイトの関連記事(課徴金勧告時)

事案の解説あり。

市場へのメッセージ(令和2年8月31日)(金融庁)(再掲)

最近の同社プレスリリースより。

当社元代表取締役会長らとの合意について(9月3日)(PDFファイル)

「当社は、今般、平田氏らとの間で、上記損失の補填として、平田氏らから現金総額142百万円の支払いを受けること並びにゼニヤニシサダ株式会社及びエイワ設計株式会社等の株式を当社グループ会社にて譲り受けることで合意をいたしました。」
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