国税庁のウェブサイトに税理士法違反行為Q&Aが掲載されました。
「この「税理士法違反行為Q&A」は、税理士の方々が、税理士業務を行う中で、税理士法違反行為を行うことなく、適正な業務運営を行っていただけるよう、どのような行為が税理士法違反に該当することとなるのかについて分かりやすい形でお示しするため、Q&A形式により取りまとめたものです。」
7月1日現在の法令等に基づいて作成されています。
例えば、こういうQ&Aがあります。
「問2-2 他人の求めに応じ、業として、事業者から個人番号関係事務を受託し、事業者に代わり番号の収集、本人確認及び収集した番号を法定調書などに記載することは、非税理士により行うことが禁止されている税理士業務に該当しますか。
答 法第2条に規定する税理士業務に該当する「税務書類の作成」とは、他人の求めに応じ、業として、税務官公署に対する申告等に係る申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいいます(問2-1参照)。
したがって、提出義務者である事業者自身が法定調書などの申告書等の記載事項のうち番号以外の部分を自己の判断に基づき作成したのであれば、個人番号関係事務の受託者が事業者に代わり収集等した番号のみをその法定調書などの申告書等に記入したとしても、法第2条第1項第2号の「税務書類の作成」に該当しません。」
(QAにするまでもないと思いますが...)
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