厚生労働省が、休業支援金の対象を大企業にも広げる検討を始めたという記事。
「この支援金は、新型コロナウイルス禍で仕事が休みになったのに、休業手当を受け取れない働き手のための制度。営業短縮の影響でシフトを減らされたのに休業手当をもらえない人の中には、勤め先が大企業のために申請できないケースがある。大企業も対象にしてほしいとの声が出ていた。」
大企業なのに休業手当を支払わない会社がある(支払えば助成を受けられるのに)ので、こういう措置となるのでしょう。
雇用調整助成金の特例も...
「緊急事態宣言の延長を受け、休業手当を出した企業を支援する雇用調整助成金(雇調金)は今の拡充措置を4月末まで続ける。」
さらに、「産業雇用安定助成金」というのもできるそうです。
「休業に伴う働き手の不利益を和らげるほか、新たな雇用のあり方を探る企業への助成措置もつくる。雇用を維持しつつ一時的に他社などで働いてもらう「在籍型出向」に取り組む企業は、出向元や出向先企業の人件費負担などを支援する産業雇用安定助成金を受けられる。離職期間3カ月以上で同業経験のない人を雇った企業には、試用期間(最大3カ月)の賃金を最大月4万円出すトライアル雇用助成金がある。」
厚生労働省のプレスリリース。
休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)については、雇用調整助成金の活用もままならない中小企業の労働者を対象としてきましたが、今般、本年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業にお勤めの、一定の非正規雇用労働者の方についても、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象とする予定です。...」
「産業雇用安定助成金」の創設について~在籍型出向により労働者の雇用維持に取り組む事業主の皆さまを支援します~
「今般、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」を創設しました。本日から施行しますが、本年1月1日からの出向に対して助成します。」
休業支援対象「昨秋以降」を検討 大企業の非正規労働者(2月8日)(東京新聞)
「政府は8日、休業手当を受け取れなかった労働者向けの休業支援金・給付金を巡り、新たに対象とした大企業の非正規労働者の一部に関する対象期間を拡大する方向で検討に入った。今は、緊急事態宣言再発令後の1月8日以降の休業を対象としている。自治体が飲食店の休業や時短要請を出した昨秋からの分に適用する案が浮上している。」
大企業の非正規への休業支援金、昨秋以降で検討 厚労省(朝日)
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