法務省は、「会社計算規則の一部を改正する省令案」を、2011年1月25日付で公表しました。
この改正案は「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表及びその他の会計基準の改正等を踏まえたものです。
改正の概要は以下のとおりです(「省令案の概要」より)
1 過年度遡及会計基準関係の改正事項
(1) 定義規定の整備
所要の用語を追加(改正案第2条第3項第58号から第64号まで)。
(2) 株主資本等変動計算書等の規定の整備
株主資本等変動計算書等における「前期末残高」につき,「当期首残高」に改めるなどの改正(改正案第96条)
(3) 注記に関する規定の整備
会計方針の変更に関する注記等の注記項目の新設及びこれに伴う所要の改正(改正案第98条,第101条から第102条の5まで)
(4) 監査報告等に関する規定の整備
監査報告等の内容とすべき事項を定める規定につき,所要の形式的改正(改正案第122条,第126条)
2 その他の改正事項
(1) 「満期保有目的の債券」の定義規定の改正
企業会計基準委員会の実務対応報告「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の廃止等を踏まえ,「満期保有目的の債券」の定義を改正(改正案第2条第3項第27号)
(2) 「一株当たり情報に関する注記」の改正
企業会計基準委員会の「1株当たり当期純利益に関する会計基準」の改正等を踏まえ,注記事項を追加(改正案第113条)
公布の日から施行される予定ですが、過年度遡及会計基準関係の改正等については、本年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類又は連結計算書類等について適用するなどの経過措置が定められています。
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