公認会計士や監査法人に対する処分の際の指針を、金融庁が公表したという記事。
金融庁のサイトより
虚偽証明で故意の場合は登録抹消、過失による場合は業務停止6ヶ月(その監査にかかわった監査法人の社員も同様)。監査法人は、故意の場合、業務停止3ヶ月、過失の場合、同1ヶ月となっています。個別事情により加重または軽減があります。
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