会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

消費税の不正監視 一段と(日経より)

消費税の不正監視 一段と
国税、増税控え各地で専門チーム
(記事冒頭のみ)

国税当局が消費税の税務調査に力を入れているという記事。

前半は、税法の解釈をめぐってもめているという話です。東証1部上場の不動産会社が納得できないといっているそうです。

中古不動産を売却した際に受け取った消費税から、建物分について仕入れ時に支払った消費税全額を控除して税務申告。それが国税当局から18年7月末、全額控除は認められないとし、消費税の申告漏れを指摘。約5億円を追徴課税された。同社は中古不動産は売却が目的だったため、税法解釈などから長年全額控除という税務処理を実施。現在は全額控除が認められるか否かで年間約2億円の消費税負担の増減につながる。同社は処分を不服として提訴した。」

「対立点は、仕入れ時に支払った消費税をどの程度差し引く(控除)ことができるかだ。国税OBの朝長英樹税理士は、これまで仕入れにかかった消費税の全額控除を認めてきた国税当局が唐突に一部しか控除できないと税法解釈を変更したとみる。国税庁は「税法解釈や取り扱いを変更した事実はない」としている。」

どういう理屈なのかはよくわかりません。転売目的であれば、全額控除できそうな気もしますが、非課税売上(住宅の貸付けなど)に関係する部分があれば調整が必要なのでしょう。

記事によると、同様な理由で指摘されるケースが相次いでいるそうです。

後半は、消費税が還付される輸出免税制度を悪用した手口や、金塊密輸を取り締まっているという話です。

「消費税を加えた価格で金を取引するため密輸した金を日本で売れば消費税分がもうけとなる。税関関係者は「年間600億円以上の税金が犯罪組織に流れている」と憤る。」

消費税を納めていない先からの仕入れでも仕入税額控除を認めるという仕組みになっている以上、なくならないように思われます。
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