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公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令・内閣府令案等の公表について

公認会計士法等の一部を改正…:金融庁

金融庁は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令・内閣府令案等を、2007年9月28日付で公表しました。

公表された政令・内閣府令のうち主なものとその主な内容は以下のとおりです。詳細は金融庁のサイトをご覧下さい。

1.政令案

(1)公認会計士法施行令の改正

・大会社等の範囲の明確化(資本金の額の算定時期を規定)
・有価証券報告書提出会社等のうち、一定規模に満たないものの「大会社等」からの除外
・大会社等とみなされる者(新規公開企業)のローテーション・ルール
・大規模監査法人の業務の制限(具体的には社員のローテーション・ルール)の特例(継続5会計期間-禁止5会計期間)
・有限責任監査法人の最低資本金
・登録有限責任監査法人の計算書類の作成に関する特例
・登録有限責任監査法人の供託に関する特則
・有限責任監査法人責任保険契約に関する特則

(2)金融商品取引法施行令の改正

・法令違反等事実発見への対応

2.内閣府令案

(1)公認会計士法施行規則【新設】(従来の「公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令」と「監査法人に関する内閣府令」を廃止し新設)

・ローテーション・ルールの整備(監査関連業務を行わない期間が禁止期間未満の場合の扱い、新規公開前の算入期間、筆頭業務執行社員の定義、大規模監査法人の定義)
・公認会計士等の就職の制限等(連結子会社、親会社、兄弟会社にも拡大)
・業務管理体制の整備(業務管理体制が満たすべき要件、業務の品質の管理の定義、ほか)
・公認会計士及び監査法人の説明書類の記載事項
・外国監査法人等の届出制度の創設等

(2)公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令【新設】

金融審議会公認会計士制度部会報告「公認会計士・監査法人制度の充実・強化について」(平成18 年12 月22 日)に記載されている「監査報酬の開示」及び「監査人交代時の対応」については、後日別途改正案が公表される予定となっています。
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