会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」公表

【実務対応報告】

企業会計基準委員会は、実務対応報告「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」を、2006年8月11日付で公表しました。

基本的には、従来の企業会計原則注解(注15)の考え方を踏襲するとのことです。

この実務対応報告では以下の5つの項目を扱っています。社債発行差金については、同時に公表された金融商品会計基準の改正で扱っています。

1.株式交付費(従来の新株発行費)

海外基準のように資本から直接控除するのではなく、従来どおり、支出時に費用にするか、繰延資産(3年以内償却)計上かを選択できます。

2.社債発行費

これも従来どおりですが、償却方法が原則として「利息法」と明示されました(ただし「定額法」も可)。また、償却期間については、(毎期均等額以上ではなく)社債の償還までの期間にわたり償却するのが合理的と考えられると書いています。

新株予約権の発行費用についてもふれています。

3.創立費、4.開業費、5.開発費

ほぼ従来どおり。

その他、(社債発行費を除き)なぜか本文には書かれていませんが、「本実務対応報告の概要」によると、繰延資産の償却については月割(または日割)も認められるようです(会社法上、毎期均等額以上という下限がなくなったため)。理屈からいうと当然の話です。

適用時期は、本実務対応報告公表後終了する年度(中間会計期間)からです。また、経過措置も決められています。
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