会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

第14回金融審議会公認会計士制度部会議事次第

第14回金融審議会公認会計士…:金融庁

12月18日に開催された金融審議会公認会計士制度部会の資料が金融庁ホームページに掲載されています。

その中で「金融審議会 公認会計士制度部会報告(案)~公認会計士・監査法人制度の充実・強化について~」という報告書たたき台資料が掲載されています。

監査法人の責任の問題が大きく取り上げられていますが、それ以外にも影響の出そうな論点が議論されているようです。

・監査法人の社員資格の拡大
・監査法人等による開示の義務付け
・監査人の選任・監査報酬の決定等に関する適切な枠組みの整備

監査人の交代制については以下のように慎重論です。

「監査法人の交代制の義務付けについては、監査人の独立性確保を徹底するとの観点から意義があるとの指摘がある一方で、1)監査人の知識・経験の蓄積の中断、2)監査人、被監査会社に生じる交代に伴うコスト、3)被監査会社の活動の国際化や監査業務における国際的な業務提携の進展等の中での国際的な整合性の確保、4)大規模監査法人の数が限定されている中での交代の実務上の困難さ、等の観点からその問題点が指摘されるところであり、少なくとも現状においてこれを導入することについては、慎重な対応が求められる。」

その他、外国監査事務所に対する検査・監督については、監督の対象にするという結論のようです。

「証券市場の健全性を確保していくためには、我が国において提出される有価証券報告書等に関し、外国監査事務所が行う監査業務についても、その品質管理が適切になされていることが必要となる。このため、一定の外国監査事務所に対しては、例えば当局への届出または登録を義務付け、検査・監督の対象としていくことが適当である。」
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