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税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い案を公表(企業会計基準委員会)

実務対応報告公開草案第37号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い(案)」の公表

企業会計基準委員会は、実務対応報告公開草案第37号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い(案)」を、2011年12月22日付で公表しました。

「改正法人税法」と「復興財源確保法」が12月2日に公布されたことを受けて、これらに関連する四半期財務諸表における税金費用の取扱いについて取りまとめたものです。

以下の3つの項目に関するQ&Aが示されています。

Q1 四半期財務諸表の作成において年度決算と同様の方法で税金費用を計算している場合、改正法人税法等に伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の計算はどのように行うか?

Q2 四半期財務諸表の作成において四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合、改正法人税法等に伴う税金費用の計算はどのように行うか?

Q3 年度決算と同様の方法又は四半期特有の会計処理で税金費用を計算する場合において、適時に一時差異等のスケジューリングを行うことが実務上困難な場合、税金費用の計算はどのように行うか?

設例も2つ示されています。

また、「適用時期等」のなお書きで、注記の記載について注意喚起がなされています。

「税率変更に係る会計処理の結果、四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表に重要な影響を及ぼすと認められるなど、財務諸表利用者が四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表を理解する上で重要な事項であると考えられる場合には、その旨及び影響額を注記する。影響額の注記にあたり、適時に正確な金額を算定することができない場合には、概算額によって注記することもできる(四半期適用指針第80 項)。」

今回公表されたのは、四半期財務諸表における取扱い案ですが、改正法人税法等の公布日を含む事業年度の翌事業年度以降における税金費用の取扱いについては、引き続き検討するとされています。

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