金融庁と法務省が、有報と会社法の事業報告の開示の基準をそろえるという記事。
「1年ごとに作成する事業報告書と有価証券報告書(有報)について、同じ情報を伝える項目であれば表記を統一する。投資家にわかりやすい内容に改めると同時に企業の手間を省く。3月末までに関連法制の施行規則などを改正し、2018年3月期決算から適用する。」
「今は「純資産」と「純資産額」、「従業員の状況」と「使用人の状況」など同じ内容でも違う用語での記載を義務付ける項目が多い。ルール改正で表記をそろえる。
また、大株主の株式所有割合を出す方法も統一する。...取締役や監査役の報酬総額の記載方法もそろえる。」
たぶんこれの話でしょう。
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当サイトの関連記事(金融庁・法務省の「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」という文書について)
こちらの資料では、事業報告と有報を対比させて、どういうふうに一体化させるかを示しています(多くの項目は現行ルールても一体化できるといいたいようです)。
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事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について(参考資料)(首相官邸)(PDFファイル)
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