「国外財産調書」を提出しなかったとして、京都市山科区の家具輸入販売会社の社長(49歳)が、国外送金等調書法違反(不提出)と所得税法違反の罪で告発されたという記事。
「国税庁によると、国外財産調書制度が導入された平成26年以来、調書不提出による国外送金等調書法違反罪での告発は全国初。
同法違反罪の摘発には、資産保有者が意図的に調書を提出しないことを裏づける必要がある。今回、同国税局は、××社長が隠した所得の一部が海外口座にあることを確認。××社長が税務当局の監視を逃れるため、故意に調書を提出しなかったと判断したとみられる。
関係者によると、××社長は家具輸入販売事業を営んでいた27~29年、計2億1千万円の所得を隠し、8300万円を脱税。そのうち7300万円を香港にある本人名義の銀行口座に保有し、調書の提出義務があるにもかかわらず提出しなかったとされる。
××社長は国内の業者に家具を販売した代金を、香港にある本人名義の口座へ入金させるなどの手口で、事業所得の隠蔽を図っていたとみられる。」
海外に財産隠し、調書不提出の疑い 国税が全国初の告発(朝日)(記事前半のみ)
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