カネボウ粉飾事件の捜査で、担当会計士の自宅から、カネボウが子会社株の買い戻しを約束した際の念書のコピーが見つかったという記事。
別の報道では、取引先の方から念書を出していたと書かれていましたが、カネボウの方から買い戻しの約束をしていたとすれば、なおさら、子会社の売却処理はできなかったはずです。
ただし、売却処理をした時期が問題になるかもしれません。連結原則が変わり、また、オフバランス処理の条件を厳しく定めた金融商品会計基準が設定されるより前に、株式売却が完了していた場合には、新基準適用の際に、過年度に遡及して売却処理を取り消すことまではしないのが一般的なやり方でしょう(理論的には別の考え方があるかもしれませんが)。
追記:
連結原則の注解4では、会社が自己の計算で所有している株式は、実質的に所有しているものとされています。買い取りの念書があれば、その分の株式は、形式上売却したとしても自己の計算で所有していると考えざるを得ないので、持分割合に含めなければなりません。従って、上記の但し書きは取り消します。
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