金融庁の公認会計士・監査審査会は、「東京中央監査法人を検査した結果・・・当該監査法人の運営が著しく不当なものと認められた」として、同監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずることを勧告しました(2014年2月24日付)。
品質管理体制に関する指摘の中では以下のような記述があり、むしろ同情したくなります。
「当該監査法人は、監査契約の解除等により資金繰りが逼迫し、法人代表者からの資金借入れを余儀なくされるなど厳しい環境の中、過度に人件費や経費を抑制した経営を行っている。 このため、社員の退任が発生したものの、必要な人材の採用を行わず、 実質3名の社員による業務運営を行っている。さらに、社員それぞれの役割分担を明確にしないまま、収益確保のため監査業務の実施に重きを置いたことから、 品質管理責任者が実質的に不在となっているなど、監査法人として組織的な監査を実施する態勢ができていない。」
その他、「基本的な監査手続が実施されていない監査業務が広範に認められる」、「審査態勢は著しく不十分」、(品質管理レビュー及び定期的な検証の指摘事項について)「改善に向けた取組状況は著しく不十分」などと指摘しています。
(それにしても、金融庁の監督下にある監査法人とはいえ、民間の法人のことを「資金繰りが逼迫」などと公的機関のウェブサイトで断定するというのは、非常識なような気もします。そんなことは書かなくても指摘内容は伝わります。)
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