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監査基準委員会報告書「初年度監査の期首残高」・「監査人の交代」の公開草案公表(日本公認会計士協会)

監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『初年度監査の期首残高』(中間報告)」(公開草案)の公表について

監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『監査人の交代』(中間報告)」(公開草案)の公表について

日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書「初年度監査の期首残高」と「監査人の交代」の公開草案を、2011年6月13日に公表しました。

今回の改正は、現行の監査基準委員会報告書第33号「監査人の交代」を、国際監査基準ISA510に基づく「初年度監査の期首残高」(前期の財務諸表が監査されていない場合にも適用)と、現行報告書の構成の組換えを中心に改正する「監査人の交代」(前任監査人側の指針をを含むISA510では取り扱っていない内容)に分割したものです。

公開草案の概要は以下のとおりです。

「初年度監査の期首残高」

・監査人交代時や前期の財務諸表が監査されていない場合の期首残高に関する手続について記載。現行33号報告書に比し、詳細な内容

・前任監査人の監査調書を閲覧することによって、期首残高に関する十分かつ適切な監査証拠を入手できることがある。特に実査、立会、確認等に関連する監査調書の閲覧は有用であることが多い。

・例えば、期首に残高のある売掛金又は買掛金が当年度中に回収又は支払われることによって、売掛金又は買掛金の期首残高の実在性、権利と義務、網羅性及び評価に関する監査証拠を入手できることがある。

・棚卸資産の場合、期末の棚卸資産残高に対する当年度の監査手続によっても期首の実地棚卸数量についての監査証拠をまれにしか入手できない。したがって、追加的監査手続が必要となることがある。

「監査人の交代」

・報告書の構成について、要求事項と適用指針に組み替えるとともに、前任監査人と後任の監査人のいずれの手続であるかを明確にした。

・倫理規則第16条(現任会員との交代)との整合を図るための要求事項を記載
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