平成30年7月6日現在の「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等」の状況が国税庁ウェブサイトに掲載されています。
ワンクリックで各処分の内容が閲覧できるようになっています。
そのいくつかの例。
「○ 故意による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であったA社の法人税の確定申告に当たり、同社の代表者から適正な会計処理をすると多額の所得や納税額が発生してしまうので何かいい方法はないかとの相談を受け、同じく関与先であった休業状態の会社の銀行口座を用意し、当該銀行口座を利用して架空の外注費を計上することなどにより、所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。」
これはひどい。
「○ 信用失墜行為(自己脱税)
被処分者は、自己の所得税の確定申告に当たり、相続税の申告書の作成料等の税理士報酬を簿外の自己名義の預金口座に振り込ませて売上金額を除外することにより、不正に所得金額を圧縮して申告するとともに、自己が代表者であるA社の法人税の確定申告に当たり、月次の記帳代行に係る収入を簿外の自己名義の預金口座に振り込ませて売上金額を除外することなどにより、不正に所得金額を圧縮して申告した。」
これもひどい。
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