注:文書への直接のリンクは以下のとおり
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/jtrishikakuiken120919.pdf
日本税理士会連合会のサイトに、「税理士の資格取得制度のあり方(意見書)~税理士法第3条第1項第3号及び第4号について~」という文書が掲載されました。
これは、日本税理士会連合会が委託して、公益財団法人日本税務研究センターの「資格取得制度研究会」(新井隆一(早稲田大学名誉教授)、金子宏(東京大学名誉教授)、中里実(東京大学教授)、成道秀雄(成蹊大学教授))に書かせたものです。
(結論部分より抜粋)
「弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)及び公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)が税理士となる資格を有するとされる場合には、弁護士にはすべての会計科目(会計学に属する科目)を、公認会計士には法律科目(税法に属する科目)の3科目合格を条件とすべきである。」
「税理士が納税者の期待に応えその業務を適正に行うためには、税制、税務会計及び租税法について、高い専門知識と判断能力が必要」「自動資格付与制度は、税理士法制定時における、いわゆる例外的措置(税理士となる者の確保)であり、公平、公正を求める現代社会においては特権的な優遇措置」などの理由が挙げられています。
日本公認会計士協会山崎彰三会長の会長所感への反論も含まれています。
A4で20ページ以上もあり、なかなか力が入っています。会計士からすると、ずいぶん一方的なプロパガンダであると感じますが、一方的であるだけに、歯切れがよく、読みやすくなっています。
当サイトの関連記事(会長所感について)
最近の「公認会計士・監査法人」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事