金融庁の公認会計士・監査審査会は、監査法人夏目事務所を検査した結果、法令違反行為と、著しく不当な監査法人運営が認められたとして、行政処分その他の措置を講ずるよう金融庁長官に対して勧告しました。
法令違反行為は、公認会計士法上の大会社等に該当する監査先に対して、同時提供禁止業務(財務書類の調製に関する業務)を提供していたというものです。
そのほか、組織的な業務運営、リスク・アプローチ、監査調書、審査など定番の指摘項目が並んでいます。
監査法人夏目事務所の概要
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