日本公認会計士協会は、法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」を、2020年3月17日付で公表しました。
従来の法規委員会研究報告第16号を改正したものですが、法規委員会と公認会計士制度委員会が統合し、新たに法規・制度委員会ができたことから、法規・制度委員会研究報告第1号という報告書番号となっています。
改正事項は以下のとおり。
1.監査・保証実務委員会報告及び実務指針の改正に伴う対応
(1) 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正対応
(2) 監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」の改正対応
(3) 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正対応
2.監査上の主要な検討事項(KAM)の強制適用に伴う対応
3.民法(債権関係)改正に伴う対応
このうち、民法改正対応が、実質的影響が大きいようです。協会プレスリリースでも、監査契約締結の際に、被監査会社に十分説明するよう求めています。
「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が、2020年4月1日から施行されることに伴い、改正民法第648条第3項において、委任者(経営者)の責めに帰すことができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなった場合、又は委任が履行の中途で終了した場合には、受任者(監査人)は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができることとなりました。
このため、本研究報告に掲載している監査約款及び四半期レビュー約款並びにレビュー契約書及び合意された手続業務契約書の「契約の解除・終了」に関する条項については、上記法改正に伴う改正を行っております。」
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