日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書第3号「経営者による確認書」の一部改正を、2008年10月31日付で公表しました。
第3号の前回改訂後、監査基準委員会報告書第34号「関連当事者の監査」や監査基準委員会報告書第35号「財務諸表の監査における不正への対応」において経営者による確認書へ追加で記載を求める事項が出てきたため、これらと整合するよう一部改正したものです。
主に、「確認事項の例」という項目と付録である確認書の記載例が改正されています。
2008年9月30日以後終了する事業年度に係る監査及び中間会計期間に係る中間監査から適用です。
不正に関する記載については、35号でそうなっているからだと思いますが、(1)会社に影響を与える不正と(2)財務諸表に重要な影響を与える不正を使い分けています((2)は(1)に含まれる?)。基本的には会計監査の目的から考えると財務諸表に影響を与える不正や不正の疑いがないことを確認してもらえばよいのでしょうが、経営者や、内部統制において重要な役割を担っている従業員による不正や不正の疑いは、会社に影響を与える不正(財務諸表に関係しないものも含む?)が対象です。
他方、違法行為については、改正前では「不正及び違法行為」としてひとくくりになっていたものが、別立てとなり、財務諸表に重要な影響を与える違法行為が対象です。
このあたりは、違法行為に関する監査人による通報制度との関係もあって、微妙なところなのかもしれません。
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